環境省から(公社)全国産業資源循環連合会を通して周知がありました。

 

全事業所の合計人数が21人以上で、産業廃棄物処分施設をお持ちの方はご確認下さい。

化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)が改正されました。

それにより廃棄物処分施設における水銀の排出量がPRTR届出義務対象として新たに追加されました。

現在、大気汚染防止法において既に水銀の測定義務がありますので、それを基にして排出量を計算し、届出をしてください。

令和4年度から始まりますので、令和4年度分実績については令和5年度中に届け出ることが必要になります。

それ以降も引き続き届出が必要です。

届出先は事業所所在地を所管する地域振興局または長野市か松本市となります。

 

※PRTRとは有害な化学物質が事業所外へ移動する量を事業者が国に届出をし、国が集計・公表する制度です(平成13年4月から実施されています)。

 

詳細は下記をご確認ください。

化管法施行規則改正_特別要件施設にかかる説明資料 PDF

別添_特別要件施設にかかる補足説明、今後のスケジュール PDF

届出先等(長野県ホームページ)