長野県より周知がありました。
当協会ホームページの新型コロナウイルス感染症 関連情報まとめ欄に令和3年11月4日に掲載いたしました「大規模なイベントに係る事前相談」についてですが、国から取扱いを変更する旨の連絡がありました。
つきましては県への事前相談も11月25日以降に開催されるイベントについては取扱いが変更となります。
これまでは1000人を超えるイベントの場合に県への事前相談が必要でしたが、今後は5000人を超える場合に県へ事前に安全計画書を提出することとなりました。
なお、11月24日までに事前相談が済んでいるイベントは安全計画書の提出は不要ですが、人数上限を変更する場合には提出が必要です。
詳細は下記をご覧ください。
別添1_【事務連絡】基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について PDF
別添2_【事務連絡】イベント開催等における感染防止安全計画等について PDF