環境省より連合会を通してお知らせがありました。

規制改革通知が発出されました。

 

■一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理について

同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の収集運搬業の許可を持っていれば、廃棄物ごとに容器を分けたりロードセル等(質量を検出するセンサー)で計測したりすることにより廃棄物の数量を適切に把握することができれば、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混載して運搬しても差支えない。

 

その際、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付は従来通り行わなければならない。

 

処分業についても、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持っていれば、同様の性状を有する一般廃棄物と産業廃棄物を混合して保管、投入及び処分しても差支えない。

 

なお、処理後の残さについては処分した一般廃棄物と産業廃棄物の比率で分割し、以後それぞれの区分の残さとして取り扱っても差支えない。

 

■産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制の適用について

平成18年3月31日付け環境省通知 環廃産第060331001号の「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」においては営利を目的とせず学術研究、処理施設の整備、処理技術の改良等を行う場合の許可の取扱い及び判断方法が示されているが、それについてはメタンガス化施設を試運転する際に、産業廃棄物である下水汚泥を種菌として利用する場合も適用できることとする。

 

■地下工作物の取扱いについて

既存杭、既存地下躯体、山留め壁等のいずれかである等の条件を満たすとともに「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン(一般社団法人 日本建設業連合会作成)」に基づく対応が行われる場合は、地下工作物を存置(残しておくこと)して差支えない。

 

詳細は下記をご覧ください。

規制改革通知2021.9.30 PDF

(ご参考)これまで発出された規制改革通知(環境省ホームページ)