長野県より周知がありました。

単回使用の医療機器(1回限り使用できるとされている医療機器)の再製造等に当たっては、医薬品医療機器等法関連法令が廃棄物処理法に優先して適用されるため、廃棄物処理法の規定によらず、医薬品医療機器等法関連法令の規程に従うこととなりました。

単回使用の医療機器の再製造等とは、単回使用の医療機器が使用された後、新たに製造販売をするために検査、分解、洗浄及び滅菌その他必要な処理を行うこと及び収集、運搬、保管等をすることです。

なお、医薬品医療機器等法関連法令が廃棄物処理法に優先して適用されるとはどういうことか、単回使用の医療機器は廃棄物に該当しないのか等のQ&Aが下記に載っておりますのでご覧ください。

 

単回使用の医療機器の再製造等に係る取扱いについて PDF

(参考資料)単回使用の医療機器の再製造等に係る取扱いに関するQ&A PDF