環境省から長野県を通して通知がありました。
令和2年12月28日より産業廃棄物処理に係る書類の押印欄が廃止になりました。当分の間は旧書類も使用可能です。
改正された書類は以下の通りです。
■様式第2号の15(産業廃棄物管理票)
マニフェストの受領印欄が受領欄となります。当協会で販売しているマニフェストもいずれは受領印欄ではなく受領欄となる予定です。
■様式第5号の2~5、7(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に関する書類)
押印不要になりました。
■様式第6号の2(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可申請書添付書類)
誓約書の押印が不要になりました。
詳細は下記をご覧ください。
【通知】 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令の施行について PDF
(ご参考)様式第5号の3資金調達・誓約書_一体的処理 Word
(ご参考)様式第5号の5変更・廃止届出書_一体的処理 Word
(ご参考)様式第6号の2産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類 Word