環境省より長野県を通して周知がありました。

該当都道府県は掲載されておりませんが、最終処分場において浸出液処理設備の不適切な管理により、10年以上ものあいだ未処理の浸出液を公共用水域に放流していたことが発覚し、行政処分をされた事案がありました。

一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物最終処分場を有している事業者様は念のため下記のご確認をお願いいたします。

 

1 長雨や大雨時にも適切に保有水等の水量の調整ができる調整池の容量を確保していること。

2 長雨や大雨時にも保有水等の全量を放流水の水質基準に適合させることができる浸出液処理設備の能力を確保していること。

3 長雨や大雨時の対応等について、組織内での連絡、報告体制が確立されていること。

 

事案の概要は下記をご覧ください。

最終処分場に係る浸出液の未処理放流事案について PDF