連合会より周知がありました。

8/20に当協会ホームページのお知らせ欄に掲載いたしました標記に関連することです。

令和5年10月1日から工事開始前の石綿の有無の調査を、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります。具体的にどのような人で、どんな講習を受けていればいいのかが載っております。

 

詳細は下記をご覧ください。

石綿障害予防規則第3条第6項に係る具体的事項について PDF

(ご参考)告示第277号  PDF

石綿(アスベスト)障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について