連合会より周知がありました。

発がん性など高い有害性を有する石綿(アスベスト)については石綿障害予防規則を定め、建築物等の解体等を行う場合に実施すべき措置を罰則付きで義務付けていました。しかしながら、作業開始前の石綿使用の有無の調査や、労働基準監督署への届け出が適切になされていない事例、石綿等が使用されている建築物等の解体等で必要な措置を実施していない事例が散見されていることから、健康障害を防止するため石綿障害予防規則等が改正されることとなりました。建築物等の解体等に対する石綿対策の規制が強化されます。

 

詳細は下記をご覧ください。

石綿則パンフレット(改正部分まとめ)(事業者様向け) PDF

石綿則パンフレット(改正に伴う配慮について)(発注者様向け)PDF

詳細 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚労省) PDF

省令(厚生労働省令第134号)PDF

告示(厚生労働省告示第276号~279号)PDF