環境省より連合会を通して周知依頼がありました。
廃掃法施行規則を一部改正する省令を令和7年4月22日に公布しました。
電子マニフェストにおいて、産業廃棄物の排出事業者からその処分を受託した者が行う情報処理センターへの報告事項として最終処分に係る情報が追加になります。
今回の改正(2027年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告にあわせ、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、
①「処分方法」
②「処分方法ごとの処分量」
③「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」
等の報告が義務付けられます。
JWNETでは、これに対応して処分終了報告(最終)/最終処分終了報告に入力項目を追加します。また、排出事業者は追加される項目を「再資源化等の情報」として照会することができるようになります。
※ なお、追加される入力項目は施行前の2027年3月31日までは「任意項目」のため、従来どおりの「処分終了報告(最終)/最終処分終了報告」もできます。
詳細は、次をご覧ください。
電子マニフェストの項目追加 | 電子マニフェストとは | 電子マニフェスト
これに対応するため最終処分に係る情報を入力可能とするための電子マニフェストシステムの改修を行います。
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