厚生労働省から連合会を通しお知らせがありました。
厚生労働省から、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおいても、飛散した石綿を吸入する可能性があるとし、発注者の対策がより徹底されるようリーフレットが提供されました。
なお、電子データは下記の石綿総合情報ポータルサイトにも掲載されています。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/orderer-r5.pdf
厚生労働省から連合会を通しお知らせがありました。
厚生労働省から、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおいても、飛散した石綿を吸入する可能性があるとし、発注者の対策がより徹底されるようリーフレットが提供されました。
なお、電子データは下記の石綿総合情報ポータルサイトにも掲載されています。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/orderer-r5.pdf