国土交通省海事局検査測度課より連合会を通じて、標題についての周知依頼がありました。
なお、本改正が反映された
「液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示」
「固体化学物質及び船舶による固体化学物質の積載の方法を定める告示」
「その他の固体ばら積み物質及び船舶によるその他の固体ばら積み物質の積載の方法を定める告示」
「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」
各文書については、国土交通省 固体ばら積み関連HPに後日掲載される予定とのことです。
(http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr8_000007.html)
詳細については下記をご覧ください。
特殊貨物船舶運送規則に規定する事務手続き等の改正について(周知依頼)PDF
国土交通省通達 国海査363号(国海査489_周知通達改正)通達 PDF
国海査363号(国海査489_通達改正)通達(別添) PDF