環境省より連合会を通じて、標題についての周知依頼がありましたのでお知らせします。

平成30年7月豪雨により法に定められた所定の手続きが期限まで行えなかった者・事業者の権利利益の保全等を図るため、環境省から産業廃棄物処理業に関わる以下の内容の告示が公布されました。

 

1.「産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、第2項、第6項及び第7項)

2.「特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長」
(法第14条の4第1項、第2項、第6項及び第7項)

3.「熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設を設置する者に係る認定の有効期間の延長」
(法第15条の3の3第1項及び第2項)

 

詳細については下記の【事務連絡】をご確認ください。

関連資料(PDFファイル)

【事務連絡】特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関して