長野県より周知依頼がありました。

 

標記の件について、以下の手引及び廃掃法に係る審査基準を改定したので通知いたします。

 

〇改定した手引(施行日:令和8年4月1日)

【廃掃法関係】

(1) (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設あり)

(2) (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引(積替保管施設なし)

(3) 産業廃棄物処理施設・(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請の手引

(4) 一般廃棄物処理施設設置許可申請の手引

(5) 再生利用業指定申請の手引

(6) 廃棄物再生事業者登録の手引

(7) 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請の手引

(8) 長野県優良産廃処理業者認定制度の手引・長野県優良産廃処理業者認定制度の手引

【自動車リサイクル法関係】

(1) 自動車リサイクル法に基づく引取業登録申請の手引

(2) 自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業登録申請の手引

(3) 自動車リサイクル法に基づく解体業許可申請・破砕業許可申請の手引

 

〇改定した廃掃法に係る審査基準(施行日:令和8年3月11日)

・整理番号1-35(廃棄物再生事業者の登録に係る審査基準)

 

詳細については添付資料をご覧ください。

PDF 手引改定通知_別紙