廃プラスチックの保管量の上限を緩和することを内容とする改正廃棄物処理法施行規則が、9月4日に交付・施行されました。

環境省より連合会を通じて、同施行規則の施行通知の情報提供がありましたのでお知らせいたします。
今回の改正施行規則は、優良産業廃棄物処理業者が廃プラスチック類を処分するために保管する場合は、保管量の上限を2倍に緩和するというものです。

 

詳細については下記をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)PDF