連合会よりお知らせがありました。

7月17日に当協会ホームページのお知らせ欄に掲載いたしました標記についての続報です。

7月16日施行 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について

 

今回、地方公共団体に施行通知がありました。改正の要旨において、災害時には産業廃棄物処理施設でも当該処理施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物なら一般廃棄物処理施設の設置許可を受けていなくても処理できる、とあります。事前に都道府県知事に届出をすることにより産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として設置できるためです。「同様の性状を有する」の詳細は、中間処理においては各自治体が判断するとのことです。最終処分においては廃プラスチック類やゴムくず、金属くず等で、且つ色々な物質(水銀等)が混入していないものです。

 

詳細は下記をご覧ください。

【通知】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について PDF