廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等が改正され、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等が定義され、平成29年10月1日に施行されます。

つきましては、本改正に伴う対応について長野県環境部長から別添のとおり通知がありましたので、会員の皆様におかれましては内容を確認し、その対応方についてご配慮願います。

関連資料(PDFファイル)

1. 【施行】通知(資源循環保全協会、行政書士会)

2. 【別添】産業廃棄物収集運搬業に係る水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について

3. 申出書

4. 添付様式

5. 添付様式(記載例)

6. お知らせ(チラシ)