長野県より周知がありました。

 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴って排出される廃棄物の取り扱いにおける留意事項です。

■廃棄物は全て感染性廃棄物として取り扱われます。そのため特別管理産業廃棄物となります。

■排出事業者は医療機関か、場合によっては市町村になると考えられます。

■ワクチン接種における廃棄物の処理費用は医療機関か、場合によっては市町村から支払われると想定されます。

 

詳細は下記をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について(通知)PDF