環境省から連合会を通して周知がありました。

 

2月2日に変更された『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』においては、従来の取り組みを継続、徹底することとされましたがテレワーク等については出勤者の7割削減を目指し、接触機会を低減するため「強力に推進」から「さらに徹底」するよう変更されました。

また、緊急事態宣言の対象区域から除外された地域の取組としても、テレワークの目標は当面7割削減、その後段階的に緩和されることとなっております。

廃棄物処理事業者の皆様におかれましても、引き続き適正処理のための事業継続を最優先にしていただきながらオフィス部門等の可能な範囲でテレワーク(在宅勤務)やローテーション勤務を推進すること、及び事業の継続に必要な場合を除き20時以降の勤務を抑制すること等を更に徹底していただけますようご協力をお願いいたします。

※今後、テレワーク等に関して国や地方公共団体等による調査等が行われた場合にはご協力くださいますよう併せてお願い申し上げます。

緊急事態宣言における各都道府県の取り組みについて